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会社の組織再編における反対株主の株式買取請求権の対象株主について判断した最高裁決定


会社の組織再編における反対株主の株式買取請求権に関する最高裁決定を紹介します。

最高裁令和5年10月26日決定

 Y社の株主であるXが、A社を吸収合併存続株式会社、Y社を吸収合併消滅株式会社とする吸収合併についての会社法785条2項の反対株主であるとして、Y社に対し、Xの有する株式を公正な価格で買い取ることを請求したが、その価格の決定につき協議が調わないため、同法786条2項に基づき、価格の決定の申立てた事案です。

組織再編と反対株主の株式買取請求権

 株式会社の合併や会社分割等の組織再編が行われる場合、組織再編に反対する株主は、会社に対して、自分の保有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができます(会社法785条、797条、806条、816条の6)。

反対株主

 株式買取請求権を行使できるのは、株主総会に先立って組織再編に反対することを会社に通知し、かつ、株主総会で実際に反対の議決権を行使した株主です(785条2項1号イ、797条2項1号イ、806条2項1号、816条の6第2項1号イ)。

 事前に反対の通知が必要なのは、株式買取請求権がどのくらい行使されるのかを会社が事前に把握して、場合によっては組織再編を中止する機会を与えるためと解されています。

株式買取請求権の行使

 株式買取請求権は、以下の期間内に行使する必要があります。

 ①吸収合併、吸収分割、株式交換、株式交付:効力発生前20日前から効力発生日の前日(会社法785条5項、797条5項、816条の6第5項)

 ②新設合併、新設分割、株式移転:会社法806条3項・4項の通知・公告の日から20日以内(会社法806条5項)

株式の買取価格

 株式の買取価格は、会社と反対株主の当事者間の協議で決定します。協議が調わない場合は、当事者の申立てにより、裁判所が公正な価格を決定します(会社法786条、798条、807条、816条の7)。

争点

 本件は、Xが株主総会に先立って組織再編に反対することを会社に通知していないので、反対株主に該当しないのではないか?が争点になりました。

事案の概要

 Y社は、令和2年10月15日、A社との間で、効力発生日を同年12月1日として本件吸収合併をする旨の吸収合併契約を締結した。

 Y社は、「第1号議案 A社との吸収合併契約承認の件」を決議事項とする臨時株主総会を令和2年11月13日に開催することとし、Y社の代表取締役は、同月9日、Y社の株式7,950株を有するXに対し、本件総会の招集通知を発するとともに、本件総会にX自身が出席しない場合には、上記招集通知に同封された委任状用紙に本件議案に対する賛否を記載するなどして委任状を作成し、これを返送するよう議決権の代理行使を勧誘した。

 本件委任状用紙には、冒頭に、作成日付、議決権の個数並びに株主の住所及び氏名を記載する欄が設けられていたほか、宛先として「Y社御中」と印字されており、これに続いて、「委任状」という表題の下に「私は、          を代理人と定め下記の権限を委任いたします。」、「令和2年11月13日開催の貴社臨時株主総会及びその継続会または延会に出席して下記の議案につき私の指示(〇印で表示)にしたがって、議決権を行使すること。ただし、議案に対して賛否の表示のない場合及び原案に対して修正案または動議が提出された場合は、いずれも白紙委任いたします。」とそれぞれ印字されており、更にその下に「賛」又は「否」のいずれかに〇印を付けて本件議案に対する賛否を記載する欄(以下「本件賛否欄」という。)が設けられていた。

 Xは、令和2年11月10日、議決権の代理行使の勧誘に応じ、本件委任状用紙を用いて点線部分に部分に本件代表取締役の氏名を記載するとともに、本件賛否欄の「否」に〇印を付け、その欄外に「合併契約の内容や主旨が不明の上、数日前の通知であり賛否表明ができません(合併契約書を表示して下さい)」との付記をするなどして原々決定別紙のとおりの委任状を作成し、これをY社に対して返送した。

 令和2年11月13日、本件総会において本件合併契約を承認する旨の決議がされたところ、上記決議が行われるに当たり、本件代表取締役はXの代理人として本件議案に反対する旨の議決権の行使をした。

 Xは、令和2年11月30日までに、Y社に対し、Xの有する全株式を公正な価格で買い取ることを請求した。令和2年12月1日、本件吸収合併の効力が発生し、Y社はA社に吸収合併された。Xは、令和3年1月20日、本件申立てをした。

原審の判断

 原審は、Xは反対株主ではないと判断しました。

 本件委任状は、代理人となるべき者に対して本件総会における議決権の代理行使を委任する旨の意思表示をした書面であり、本件賛否欄の「否」に〇印を付けた部分は、上記の者に対する指示であってY社に向けられたものであるということはできない。また、本件委任状の宛先がY社とされているのは、代理権を証明する書面が株式会社に提出されなければならないとされていること(会社法310条1項)からすると不自然ではない。さらに、本件付記があることからすると、本件吸収合併に反対する旨のXの意思が本件委任状に表明されているということもできない。したがって、XがY社に対して本件委任状を送付したことは、反対通知に当たらない。

最高裁の判断

 最高裁は、Xは反対株主だと判断しました。

 会社法785条1項、2項1号イは、吸収合併等をするための株主総会において議決権を行使することができる株主が反対株主として株式買取請求をするためには、上記株主総会に先立って当該株主が反対通知をすることを要する旨規定している。その趣旨は、消滅株式会社等に対し、吸収合併契約等の承認に係る議案に反対する株主の議決権の個数や株式買取請求がされる株式数の見込みを認識させ、当該議案を可決させるための対策を講じたり、当該議案の撤回を検討したりする機会を与えるところにあると解される。そして、本件のように、株主が上記株主総会に先立って吸収合併等に反対する旨の議決権の代理行使を第三者に委任することを内容とする委任状を消滅株式会社等に送付した場合であっても、当該委任状が作成・送付された経緯やその記載内容等の事情を勘案して、吸収合併等に反対する旨の当該株主の意思が消滅株式会社等に対して表明されているということができるときには、消滅株式会社等において、上記見込みを認識するとともに、上記機会が与えられているといってよいから、上記委任状を消滅株式会社等に送付したことは、反対通知に当たると解するのが相当である。

 これを本件についてみると、本件委任状は、Y社が、Xに対し、宛先を自社とする本件委任状用紙を送付して議決権の代理行使を勧誘し、Xが、これに応じて、本件委任状用紙の各欄に記載をするなどして作成し、Y社に対して返送したものである。そうすると、Xが本件賛否欄に記載したところは、代理人となるべき者に対して議決権の代理行使の内容を指示するだけのものではなく、上記勧誘をしてきたY社に対する応答でもあったということができ、本件委任状の送付は、Y社に向けて本件吸収合併についてのXの意思を通知するものでもあったというべきである。そして、本件賛否欄には「否」に〇印が付けられていたのであるから、本件吸収合併に反対する旨のXの意思が本件委任状に表明されていたことは明らかである。なお、本件付記は、その記載内容等からすると、本件議案に反対する理由を記載したものとみるべきであって、本件付記があることは、本件吸収合併に反対する旨のXの意思が本件委任状に表明されていたとの上記判断を左右するものではない。

 以上からすると、本件委任状の送付は、本件吸収合併に反対する旨のXの意思をY社に対して表明するものということができる。

 したがって、XがY社に対して本件委任状を送付したことは、反対通知に当たると解するのが相当である。


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