民法の債権法が全面的に改正されます。前回は、消滅時効の期間を取上げました(民法改正で消滅時効はどうなる?)。今回は、消滅時効の中断を取り上げます。
消滅時効の中断・停止
消滅時効の中断とは、時効の進行中にそれを覆す事情が発生した場合に、それまでに経過した時効期間を0にするものです。つまり、時効の中断があると、それまで進行していた時効期間は0になります。そして、再び、一から時効が進行します。
時効の中断事由
現行民法147条は、①請求・②差押え・③仮差押え・④仮処分・⑤債務の承認を時効の中断事由として規定しています。
①の請求は、裁判所が関与する正式な手続で請求することが必要です。裁判外での請求は、催告として時効の中断とは区別されます。
時効の停止
時効の停止は、中断とは異なり、これまでに経過した時効期間を0にするものではありません。時効期間の進行に関係なく、時効の完成を一時的に止めるものです。
時効の更新・完成猶予
民法改正のよって、以下のように、用語が変わります。
民法改正による用語の変更
①時効の中断→時効の更新
②時効の停止→時効の完成猶予
裁判上の請求による完成猶予・更新
改正民法は、裁判上の請求を時効の完成猶予事由としています。その上で、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものにより権利が確定したことを時効の更新事由としています。
(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十七条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
強制執行等による時効の完成猶予・更新
改正民法は、強制執行等を完成猶予事由としています。したがって、強制執行等の手続が終了した時まで時効は完成しないことになります。その上で、強制執行等によって債権を回収できない場合には、手続終了時点から時効期間が新たに開始します(時効の更新)。
(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十八条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 強制執行
二 担保権の実行
三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
四 民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続又は同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続
2 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。
仮差押え・仮処分による時効の完成猶予
改正民法は、仮差押え・仮処分を時効の完成猶予事由とします。
(仮差押え等による時効の完成猶予)
第百四十九条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
一 仮差押え
二 仮処分
現行民法では、仮差押え・仮処分は、時効の中断事由です。しかしながら、民事保全法の手続きに債務名義が不要であり、その後に本案訴訟の提起が予定されていることから、改正法では、完成猶予事由となります。
承認による時効の更新
権利の承認は、現行民法と同様に時効の更新事由とされます。
(承認による時効の更新)
第百五十二条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。