民法の改正により、個人の根保証契約について、保証人の保護が図られるようになります。
個人根保証契約の責任
改正民法下では、個人根保証契約について、貸金等根保証と同様に、包括根保証が禁止されます。
(個人根保証契約の保証人の責任等)
第四百六十五条の二 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
3 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。
たとえば、建物賃貸借契約における賃借人の債務について、個人の保証人に根保証契約を締結させる場合、極度額を定める必要があります。さらに、446条2項を準用しているので、極度額の定めは書面で行う必要があります。
極度額は、①一定の金額で定めても、②賃料の〇か月分といった定め方でもかまいません。しかしながら、極度額をいくらにすればいいのか?は、民法に規定はありせん。あまりに高額な極度額を設定すれば、公序良俗に反して無効と判断されることがあります(民法90条)。
個人根保証契約の元本の確定事由
以下の事由があった場合、個人根保証契約の元本は確定し、保証人の責任の範囲が確定します。
元本確定事由
(個人根保証契約の元本の確定事由)
第四百六十五条の四 次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
一 債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
二 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
三 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
2 前項に規定する場合のほか、個人貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、次に掲げる場合にも確定する。ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
一 債権者が、主たる債務者の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
二 主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
個人根保証の元本確定事由は、貸金等根保証の元本確定事由とは異なります。貸金等根保証の元本確定事由のうち、①主たる債務者に対する強制執行・担保権の実行と②主たる債務者の破産は、個人根保証契約の元本確定事由とはされていません。
賃貸借契約の個人根保証契約で考えると、貸金等根保証の元本確定事由である①や②が生じても、賃貸借契約は当然に効力を失うわけではなく、存続します。①や②の後に生じた賃料債務について保証人に責任を負わせることが不合理とはいえないと考えられます。そのため、①や②は個人根保証契約の元本確定事由とはされていません。