民法の債権法改正について備忘録も兼ねて不定期に取り上げています。今回は、危険負担を取り上げます。
危険負担とは?
売買契約などの双務契約の一方の債務が履行不能になった場合に、反対当事者の債務はどうなるのか?というのが、危険負担の問題です。
たとえば、売買契約で目的物の引渡前に、目的物が滅失して、引渡しが不可能になった場合、買主は売買代金を支払わなければならないのか?という問題です。
目的物の引渡が不可能になったのが、売主の帰責事由に基づく場合は、売主の債務不履行です。したがって、売主は、買主に対して損害賠償責任を負います。通常、買主は売買契約を解除し、代金債務を消滅させることができます。買主が解除せず、売主が代金支払請求をしたとしても、損害賠償債権と代金債務の同時履行の抗弁を主張する、あるいは、相殺をすることによって、買主は、代金債務を免れることができます。
したがって、債務者に帰責事由がある場合は、反対当事者の債務について問題は生じません。
目的物の引渡が、天災地変など売主の帰責事由によらずに、履行不能になった場合、売主は損害賠償責任を負いません。では、買主は、売買代金を支払う必要があるのでしょうか?
現行民法では、債務者に帰責事由がある場合は債務不履行による損害賠償の問題で、債務者に帰責事由がない場合に危険負担の問題になります。
危険負担の原則
双務契約には、一方の債務が契約成立後に消滅した場合、他方の債務も消滅するという存続上の牽連性があります。
したがって、債務者の帰責事由によらない履行不能のリスクは、債務者が負担するのが原則ということになります。売買契約でいうと、売主は、買主から代金の支払を受けることができないということになります。これを危険負担における債務者主義といいます。
危険負担における債権者主義
現行民法における危険負担は、債務者主義を原則としています。しかし、特定物に関する物権の移転等を目的とする双務契約などについては、例外的に債権者主義を採用しています。
建物の売買契約の締結後、建物の引渡前に売主の帰責事由によらずに建物が滅失した場合、買主は、売買代金を支払わなければならないというのが、民法の規定です。
この結論には異論が強く、批判にさらされてきました。そこで、民法改正により、債権者主義は改められることになります。
改正民法における危険負担
危険負担の債権者主義を採用している民法534条は削除されます。それに伴い関連する535条についても削除されます。
(債務者の危険負担等)
第五百三十六条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
危険負担の問題は、双務契約において、債務者の帰責事由によらずに債務が履行不能になった場合に、反対当事者の債務が当然に消滅するか?それとも存続するか?という問題でした。
改正民法下では、双務契約において、債務者の帰責事由によらずに債務が履行不能になった場合、反対当事者の債務は当然に消滅するのではなく、履行拒絶権を行使できることになります。
改正民法下では、債務の履行不能が生じた場合、債務者の帰責事由の有無にかかわらず、契約を解除できます(解除の話し参照)。つまり、債務の履行不能が生じた場合に、債権者が自分の負担する債務から解放されるには、契約を解除する必要がありあす。
債務者の帰責事由の有無にかかわらず、契約を解除できるので危険負担の規定は不要になったと考えられますが、改正民法下の危険負担は解除と矛盾のない形で残りました。
雇用契約と危険負担
雇用契約は、ノーワーク・ノーペイの原則が妥当します。したがって、労働できなかった期間に対応する賃金請求権は、当然に発生するわけではありません。
使用者の帰責事由によって労働ができなかった場合、現行民法下では民法536条2項前段によって、労働者は賃金請求権を行使できると解されています(休業中の賃金参照)。
改正民法536条2項は、履行拒絶権について規定しているので、賃金請求権が発生すると直ちに根拠づけるのは無理があるように読めますが、立法担当者は改正前と変わらないとしています。