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キャッシュカードすり替え窃盗罪の実行の着手時期を判断した最高裁判決


窃盗罪の実行の着手時期を判断した最高裁判決を紹介します。

最高裁令和4年2月14日判決

 キャッシュカードをすり替える手口の事案です。窃盗罪の実行の着手があったか?が問題になった判決です。

公訴事実の概要

 被告人は、氏名不詳者らと共謀の上、金融庁職員になりすましてキャッシュカードを窃取しようと考え、令和元年6月8日、警察官になりすました氏名不詳者が、山形県内の被害者宅に電話をかけ、被害者(当時79歳)に対し、被害者名義の口座から預金が引き出される詐欺被害に遭っており、再度の被害を防止するため、金融庁職員が持参した封筒にキャッシュカードを入れて保管する必要がある旨うそを言い、さらに、金融庁職員になりすました被告人が、被害者をして、前記キャッシュカードを封筒に入れさせた上、被害者が目を離した隙に、同封筒を別の封筒とすり替えて同キャッシュカードを窃取するため、同日午後4時18分頃、被害者宅付近路上まで赴いたが、警察官の尾行に気付いて断念し、その目的を遂げなかった。

実行の着手

 実行の着手とは、文字通り犯罪の実行に着手することです。いつ実行の着手があったといえるのか?言い換えると、犯罪の結果発生前のどの時点から未遂罪として処罰するのか?という学説の対立があります。

 判例は、犯罪実現の客観的危険性を含んだ行為を開始した時点で、実行の着手があったと判断していると解されています。

 窃盗罪の実行の着手時期は、他人の財物の占有を侵害する具体的危険が発生する行為を行った時点です。

 たとえば、侵入窃盗の場合、他人の住居に侵入した時点では、窃盗の実行の着手はありません。財物の物色行為があった時点で窃盗の実行の着手があったとするのが判例です。車上荒らしの場合は、ドアの開閉、解錠、窓ガラスの破壊といった自動車内への侵入行為を始めた時点で、窃盗の実行の着手が認められます。

事案の概要

 警察官になりすました氏名不詳者は、令和元年6月8日午後2時過ぎ頃、被害者宅に電話をかけ、被害者に対し、「詐欺の被害に遭っている可能性があります。」「被害額を返します。」「それにはキャッシュカードが必要です。」「金融庁の職員があなたの家に向かっています。」「これ以上の被害が出ないように、口座を凍結します。」「金融庁の職員が封筒を準備していますので、その封筒の中にキャッシュカードを入れてください。」「金融庁の職員が、その場でキャッシュカードを確認します。」「その場で確認したら、すぐにキャッシュカードはお返ししますので、3日間は自宅で保管してください。」「封筒に入れたキャッシュカードは、3日間は使わないでください。」「3日間は口座からのお金の引き出しはできません。」などと告げた。

 指示役の指示に基づき山形県内の量販店で待機していた被告人は、同日午後4時10分頃、指示役の合図により、徒歩で、同町内の被害者宅の方に向かった。しかし、被告人は、同日午後4時18分頃、被害者宅まで約140mの路上まで赴いた時点で、警察官が後をつけていることに気付き、指示役に指示を求めるなどして犯行を断念した。

最高裁の判断

 最高裁は、被告人が被害者宅付近路上まで赴いた時点で窃盗罪の実行の着手があったと判断しました。

 氏名不詳者らは、警察官を装う者が、被害者に電話をかけ、被害者のキャッシュカードを封筒に入れて保管することが必要であり、これから訪れる金融庁職員がこれに関する作業を行う旨信じさせるうそを言う一方、金融庁職員を装う被告人が、すり替えに用いるポイントカードを入れた偽封筒を用意して被害者宅を訪れ、被害者に用意させたキャッシュカードを空の封筒に入れて封をした上、割り印をするための印鑑が必要である旨言って被害者にそれを取りに行かせ、被害者が離れた隙にキャッシュカード入りの封筒と偽封筒とをすり替え、キャッシュカード入りの封筒を持ち去って窃取することを計画していた。警察官になりすました氏名不詳者は、本件犯行計画に基づいて、被害者に対し本件うそを述べたものであり,被告人も、同計画に基づいて、被害者宅付近路上まで赴いた。

 本件犯行計画上、キャッシュカード入りの封筒と偽封筒とをすり替えてキャッシュカードを窃取するには、被害者が、金融庁職員を装って来訪した被告人の虚偽の説明や指示を信じてこれに従い、封筒にキャッシュカードを入れたまま、割り印をするための印鑑を取りに行くことによって、すり替えの隙を生じさせることが必要であり、本件うそはその前提となるものである。そして、本件うそには、金融庁職員のキャッシュカードに関する説明や指示に従う必要性に関係するうそや、間もなくその金融庁職員が被害者宅を訪問することを予告するうそなど、被告人が被害者宅を訪問し、虚偽の説明や指示を行うことに直接つながるとともに、被害者に被告人の説明や指示に疑問を抱かせることなく、すり替えの隙を生じさせる状況を作り出すようなうそが含まれている。このような本件うそが述べられ、金融庁職員を装いすり替えによってキャッシュカードを窃取する予定の被告人が被害者宅付近路上まで赴いた時点では、被害者が間もなく被害者宅を訪問しようとしていた被告人の説明や指示に従うなどしてキャッシュカード入りの封筒から注意をそらし、その隙に被告人がキャッシュカード入りの封筒と偽封筒とをすり替えてキャッシュカードの占有を侵害するに至る危険性が明らかに認められる。

 このような事実関係の下においては、被告人が被害者に対して印鑑を取りに行かせるなどしてキャッシュカード入りの封筒から注意をそらすための行為をしていないとしても、本件うそが述べられ、被告人が被害者宅付近路上まで赴いた時点では、窃盗罪の実行の着手が既にあったと認められる。


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