配偶者の不貞行為により、夫婦が離婚した場合、不貞相手に対して、離婚に伴う慰謝料請求は認められないと判断した最高裁判決を紹介します。
最高裁平成31年2月19日判決
XがYに対して、YがXの妻であったAと不貞行為に及び、不貞行為が原因で離婚をやむなくされ、精神的苦痛を被ったとして、不法行為に基づく離婚に伴う慰謝料請求を求めた事案です。
不貞行為の相手方に対し、不貞行為を行ったことによる慰謝料請求ではなく、離婚に伴う慰謝料請求が認められるか?が問題になりました。
事案の概要
XとAは、平成6年3月、婚姻の届出をし、同年8月に長男、平成7年10月に長女をもうけた。
Xは、婚姻後、Aらと同居していたが、仕事で帰宅しないことが多く、AがYの勤務先会社に入社した平成20年12月以降は、Aと性交渉がない状態になっていた。
Yは、平成20年12月頃、勤務先会社で、Aと知り合い、平成21年6月以降、Aと不貞行為に及ぶようになった。
Xは、平成22年5月頃、YとAの不貞関係を知った。Aは、この頃、Yとの不貞関係を解消し、Xとの同居を続けた。
Aは、平成26年4月頃、長女が大学に進学したのを機に、Xと別居し、その後半年間、Xのもとに帰ることも、連絡を取ることもなかった。
Xは、平成26年11月頃、横浜家裁川崎支部にAを相手方として、夫婦関係調整調停を申し立て、平成27年2月25日、Aとの間で離婚の調停が成立した。
原審の判断
原審は、次のように、不貞行為の相手方に対して、離婚に伴う慰謝料を請求することができると判断しました。
YとAの不貞行為によりXとAとの婚姻関係が破綻して離婚するに至ったのであるから、Yは、両者を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負い、Yは、Xに対し、離婚に伴う慰謝料を請求することができる。
最高裁の判断
最高裁は、原審の判断を覆し、原則として、不貞行為の相手方に対して、離婚に伴う慰謝料を請求することはできないと判断しました。
夫婦の一方は、他方に対し、その有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由としてその損害の賠償を求めることができる。
協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても、離婚による婚姻の解消は、本来、当該夫婦間で決められるべき事柄である。
したがって、夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は、これにより、当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても、当該夫婦の他方に対し、不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして、直ちに、当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはない。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは、当該第三者が、単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚やむなきに至らしめたと評価すべき特段の事情があるときに限られる。