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違法な時間外労働と残業代請求


労基法に違反して、時間外労働を命じられて、時間外労働を行った労働者が残業代を請求できるか?を判断した最高裁判決を紹介します。

時間外労働を命じることができる場合

 労基法所定の労働時間を超える時間外労働を労働者にさせることができるのは、①非常事由による場合(労基法33条)と②36協定による場合(労基法36条)の2つの場合があります(労働時間規制と割増賃金参照)。通常の残業は、②36協定に基づくものです。

 36協定を締結し労基署に届出をした場合、使用者は協定の有効期間中は、協定に従い1日8時間・1週40時間を超える労働や休日労働をさせても、労基法違反にはなりません。

 36協定を締結していない又は36協定を締結していても協定の限度を超えて、時間外・休日労働をさせると、労基法違反になります。

最高裁昭和35年7月14日判決

 労基法に違反して、時間外労働・休日労働をさせた使用者が残業代を支払わなかったことから、刑事責任を問われた刑事裁判です。

原審の判断

 原審は次のように判断して、労基法違反に関しては無罪としました。ただし、違法な時間外労働であっても、割増賃金の支払義務があることは当然の前提にしています。

 時間外労働並びに休日労働は労基法33条所定の行政官庁の許可を経て行われたものではなく、事後承認があったわけでもなく、また36協定に基いて行われたものでもないことを是認しながら、被告人には割増賃金の支払義務あることは当然である。

 支払わなかったからといって、37条1項、119条1号の罪責あるものと解すべきではない。なぜなら、所定の罪責は33条の規定により行政官庁の許可を経て行われた場合(あるいはその事後承認のある場合)および36条により使用者と労働組合、ないしは労働者団体との間に成立した協定に基いて行われた場合にのみ関するものであることは37条1項の文理解釈上極めて明白であるが、その反面、前示認定のように時間外労働等が前示法条に則った行政官庁の許可等に基いて行われたものでない場合に割増賃金不払について罪責を問う何らの明文がない。

最高裁の判断

 最高裁は,以下のとおり,違法な時間外労働であっても,割増賃金の支払義務があること,労基法違反の刑事罰が科されると判断しました。

 33条または36条所定の条件を充足した時間外労働ないしは休日労働に対して,使用者が割増賃金支払の義務あることは37条1項の明定するところであるが,この条件を充足していない違法な時間外労働等の場合はどうであろうか。法はこの点明示するところがないが,適法な時間外労働等について割増金支払義務があるならば,違法な時間外労働等の場合には一層強い理由でその支払義務あるものと解すべきは事理の当然とすべきであるから37条1項はこの条件が充足された場合たると否とにかかわらず,時間外労働等に対し割増賃金支払義務を認めた趣意と解するを相当とする。

 そうだとすれば,右割増賃金の支払義務の履行を確保しようとする119条1号の罰則は時間外労働等が適法たると違法たるとを問わず,適用あるものと解すべきは条理上当然である。


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