会社が残業代を支払わない理由の一つに管理監督者に該当するからだと主張することがあります。管理監督者とは、どのような人を指すのでしょうか?
管理監督者とは?
労基法の労働時間規制が適用されない労働者が、「監督若しくは管理の地位にある者」(41条2号)です。事業主に代わり、労務管理を行う地位にあり、労働者の労働時間を決定し、労働時間に従った労働者の作業を監督する者と説明されます。一般には、管理監督者と呼びます。
なぜ、管理監督者に労働時間規制が適用されないのか?
管理監督者は、経営者と一体の地位にあり、重要な職務を責任を有しています。職務の性質上、一般労働者と同じ労働時間規制になじまず、勤務・出退勤について自由裁量を持つので、厳格な労働時間規制がなくても、保護に欠けないと考えられます。
もっとも、深夜労働については、適用除外となっていません(労基法41条本文)。したがって、管理監督者が深夜労働を行った場合は、深夜労働の割増賃金(労基法37条4項)を支払う必要があります(最高裁平成21年12月18日判決)。
実務上の問題
部長・課長・係長・店長などの肩書を持った労働者に対して、使用者が管理監督者に当たるとして、残業代を支払わない場合があります。
しかし、管理監督者かどうかは、肩書・名称にとらわれず、職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態に即して判断します。会社から管理監督者として扱われている労働者であっても、法律上は、管理監督者ではない、つまり、残業代を請求できる場合があります。
判断基準
行政解釈・裁判例は、以下の3つの要素を総合的に判断しています。
管理監督者か否かの判断要素
①職務内容、権限・責任の程度
経営者と一体的な立場で仕事をしているかどうか?
②労働時間の裁量の有無、労働時間管理の程度
出社退社時間、勤務時間について厳格な規制を受けているかどうか?
③待遇の程度、内容
地位にふさわしい待遇を受けているかどうか?
近時の裁判例の傾向
上記の判断基準のうち、「経営者と一体的な立場」に関して、裁判例は、企業全体の運営への管理が必要とすると判断している傾向がありました。
この裁判例の傾向に従うと、管理監督者は、企業の役員しか該当しないことになりますが、そもそも役員は労働者ではありません。
ただ、近時の裁判例は、職務内容が少なくとも部門全体の統括的立場にあることで足りると判断しているものもあります。